土地や建物をお父さんやおじいさんが持っていたけれどもお亡くなりになって
自分が相続することになったのですが、どうすればよいでしょうかという相談がよくあります。
相続することが決まった場合は相続登記とう手続きをすることになります。
相続登記とは
土地や建物の不動産の所有者の方がお亡くなりになった場合に相続人の方に登記簿の名義を書き換えする登記のことを相続登記といいます。
例えば
A野太郎さんが 甲土地をもっていましたが亡くなってしまいました。
その相続人は太郎さんの子供のA野拓也さんだった場合。
登記簿をみると
甲土地
所有権移転 平成年月日受付第10000号 平成年月日売買
A野太郎
と登記がされています。
これを
所有権移転 平成年月日受付第2000号 平成年月日相続
A野拓也
のように拓也名義にすることを相続登記いいます。
登記簿について
登記簿には土地や建物の所有者が記載されており、通常
土地や建物の不動産については法務局で登記がされていることがほとんどです。
登記がされていれば法務局に登記簿が備えられます。
また登記がされていない土地や建物を未登記物件(ミトウキブッケン)と呼びます。
登記がされている土地や建物の不動産はだれでも手数料を支払い登記簿謄本を取得することができ
登記簿謄本には所有者の氏名のほかに住所や所有者の方がいつ取得したのか等が記載されています。
相続登記をするときに相続登記が漏れないためにする土地建物の確認方法
相続不動産の確認方法としてお亡くなりになったかたの権利証を確認するという方法があります。
そのため権利証は処分せずに保管してください。
特に昔の権利証には物件の記載がまとめて記載されて綴じてあるので相続登記をする場合に権利証の物件を確認することで相続登記の対象の不動産を確認することができ非常に役にたちます。
権利証を確認することにより、通常みつけることが難しい離れた場所にある土地等の相続登記もれを防ぐことができます。
相続登記は義務ではない
相続登記をすることは実は義務ではありません。ではほったらかしていいのかといいますとそれも色々な問題がでてくることがあります。
相続人が更に亡くなった場合、相続人の権利がまた新しい相続人へと承継されます。
亡くなった人が何人もいる場合は相続人を確定するための戸籍を取るだけでも複雑になります。確定しても連絡がとれない人もいるかもしれません。
そうしている間にさらに相続が発生するということも考えられます。
また相続登記をしないと原則不動産は売却できません。
問題が発生する前に早めに相続登記をすることをおすすめ致します。
相続登記をするための税金
相続税とは別に相続登記をするためには登録免許税という税金を納める必要があります。
登録免許税は固定資産税の評価額の0.4パーセントです。
1000万円の不動産であれば4万円の登録免許税が必要となります。
通常は登記の申請書に収入印紙を貼り納付致します。
司法書士に依頼するときは司法書士が計算をして印紙を貼る等して納付致します。
相続登記の申請場所(管轄法務局に)
相続登記は土地や建物の不動産の所在(場所)によって申請する法務局が違います。
例えば大阪府吹田市の土地建物であれば大阪法務局の北大阪法務局へ提出する必要があり、大阪府豊中市の土地建物の相続登記であれば大阪法務局池田出張所へ提出する必要があり、同じ都道府県内であっても申請する法務局は違うことがあります。
管轄を確認する方法ですが「○○県 法務局 管轄」とインターネットで検索し法務局のホームページで確認することができます。
また法務局には相談窓口があり、相続登記についても相談に乗っていただけます。ただし相談をしても一度で終わることはまずなく相談へいくと〇〇の書類を準備してください。準備した持っていくと次はこの書類を準備してください。と、だいたい3回から5回程度足を運んで相談をしてチェックしてもらいやっと申請に至るというケースがほとんどときます。
法務局まで行く時間、必要書類を集める時間、手間がかかりますので平日時間がないという方、他の手続きも併せて頼みたいというかた、その他いろいろ聞きたいことがあるという方は是非当センターにご相談ください。相続登記については全国対応致しております。