司法書士の上野です。相談を受けることの多い相続放棄についてのお話です。
弊所で相続放棄の相談がある場合の多くは
(いろんなところから)請求があって初めてそんな支払いがあったんだと
驚かれて弊所に相談があることがあります。
例えば市役所からの通知です
いきなり聞いたことがない市役所から通知があり
中をあけてみると、、
○○さんの相続人の方へということで
親族の死亡旨、自分が相続人になっている旨、支払ってくださいというような内容がかいてあります。
平たくいえば市役所から不動産の固定資産税等を支払ってくださいという通知です。
所有者が死亡していて支払いがない場合に相続人を調べて通知をされることがあります。
相続人に通知がきたとき、もちろん支払うつもりであれば支払っていただければ問題ありません。
相続人の中から納税する人をきめて市役所と打ち合わせするのもよいでしょう。
しかし、亡くなった方が遠い親戚で死亡したことも知らなかったような場合
はびっくりしますね。
そんなとき市役所と内容を打ち合わせをして内容を把握し
必要な手続きを進めないと思わぬ請求がされることもあるかもしれません。
びっくりしてお話できない方
法律用語など難しい話ができないという方も中には
いらっしゃると思います。
そんなときは弊所では担当窓口とのお話も放棄の手続きをする中
必要があればさせて頂いております。
上野事務所でお受けした放棄については放棄証明を取得し
依頼者の方に安心していただくために必要があれば
債権者に相続放棄の事実をお伝えさせていただいていております。
(万が一紛争が生じるようなことがあれば弁護士を紹介させていただきます)
上記の市役所の通知以外にもいろいろと通知があります。
相続放棄手続きは早急に対応した方が良い場合もありますので
通知がきた場合は早めにご相談ください。
大阪で相続放棄などの相続手続きのご相談は江坂相続遺言手続きセンターへご連絡下さい。
お問い合わせは下記記載のメールまたは電話にてお願い致します。朝9時から夜は21時まで受付しております。