相続放棄をするときに第二順位の相続人がいる場合

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相続放棄をするときに第二順位の相続人がいる場合

相続放棄をする場合に第二順位の相続人がいるなら上野司法書士事務所へご相談ください

 

こんにちは。江坂相続遺言センターの司法書士上野です。

相続放棄手続きをした後、今まで相続人ではなかったものが相続人になってしまうことがあります。相続放棄をするときに知っておきたい注意するべき点をご紹介いたします。

 

事例

例えば父Aさん、子供Bさんの2人の家族がいたとします。

父Aは消費者金融から500万円の借金をしていました。

返済せずに父が死亡した場合、その父の借金(債務)は第一順位である子供に相続されます。

(Aさんには配偶者いないものとして、Aさんの両親の父甲さん母乙さんがいるとします)

 

その子供Bが父が死亡したことを知ってから3か月以内相続放棄を家庭裁判所に申立をしました。

そして無事に手続きが終わり相続放棄申述受理通知書がとどきます。

相続放棄をしたときは民法の規定によって初めから相続人とならなかったものとみなします。

よって借金も相続しないので支払わなくてもよいことになります。

 

相続放棄が終わったあとの注意点

 

では500万円のお金を貸している会社は誰にもお金を請求することはできないのでしょうか?

 

お金を貸している消費者金融は次の相続人(第二順位の相続人)に請求をすることができます。

今回のケースでは子供が相続放棄をした後は第二順位である親に請求することができます。

そのため第二順位であるAさんの両親も相続放棄をしなければ借金の返済をしないいけません。

金銭的な余裕があればよいのですが、両親であれば高齢であることも考えられますし、相続放棄の手続きができることをしらずに、いきなり500万円もの大金を請求させてなけなしの貯金からそのまま支払ってしまうこともあるかしれません。またパニックになってしまうかもしれません。

 

そのため相続放棄をするときは次の順位の相続人が驚かないようにするにはあらかじめ通知等をし知らせておいてあげるのが良いでしょう。

当センターではお知らせはサービスで行っておりますのでお気軽にご相談してください。

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相続人の順位

次いで相続人となる順位について簡単にご紹介いたします。

相続の順位は民法800条で規定があります。

 

配偶者  常に相続人(順位はついていません)

※配偶者の持分は変動致します

子    第一順位 配偶者がいる場合の相続分2分の1

 

親    第二順位 配偶者がいる場合の相続分3分の1

※子がいないときに親は相続人となります。

 

兄弟姉妹 第三順位 配偶者がいる場合の相続分4分の1

※子及び親がいないときに兄弟姉妹は相続人となります。

 

相続放棄や遺言書作成など相続手続きのご相談は江坂相続遺言手続きセンターへご連絡下さい。無料出張相談受付中でございます。
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