相続放棄はすべての相続に共通して問題となります
相続放棄は、「遺産に借金が多い」などの事情がある場合に、裁判所に申述するものです。相続放棄をすれば、はじめから相続人でなかったことになり、債務などを相続しなくてよくなります。そのため債務超過の遺産を相続した人は、相続放棄についてよく知っておく必要があります。
熟慮機関とは?
相続放棄は、民法915条1項により、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内」にしなければならないというのが原則です。この「3カ月」のことを、熟慮期間といいます。手続きしないうちに熟慮期間が経過すれば、相続を単純承認したものとみなされてしまいます。熟慮期間がいつ開始するか(熟慮期間の起算点)という解釈は、重要です。「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、「自分が法律上の相続人となったことを知った時」となります。
つまり、「知った時」とは、判例・通説では、以下の二つの事実を知ったときとされています。
熟慮期間の起算点
<熟慮期間の起算点の二つの条件>
①被相続人が死亡した事実を知ったとき
②自分が相続人になった事実を知ったとき
例えば、被相続人が多額の借金を残して亡くなり、第一相続人である子どもが、相続放棄をすでにしていた場合を考えてみましょう。この場合、次順位の相続人である両親や、両親がすでに亡くなっている場合での兄弟姉妹の相続放棄の熟慮期間の起算点はどうなるでしょうか。
この場合、被相続人の死亡を両親や兄弟姉妹は知っただけでは、熟慮期間の起算点はスタートしません。上記②の、「自分が相続人になった事実を知ったとき」が必要になります。すなわち、被相続人の子どもが、相続放棄をしたことを知る必要があります。
しかし、例外はあります。熟慮期間は原則3カ月ですが、特別な事情があった場合では、上記①②の事実を知った場合でも、三カ月以上経過していても、相続放棄が認められたことが昭和59年4月27日最高裁判例でありました。
これは、相続人と被相続人が長く疎遠であり、相続財産が全くないと誤信したケースでした。このケースでは、熟慮期間の起算点が「相続人が相続財産の存在を認識した時」からとされたのです。
もし、熟慮期間の経過が迫っていて、それまでに相続放棄の判断ができない場合は、家庭裁判所に対して、「熟慮期間の伸長の申立て」を行いましょう。申立てをなしうるのは、利害関係人と検察官です。利害関係人とは、被相続人、被相続人の債権者・債務者、相続人です。しかも、共同相続人各自が、個別に伸長を申し立てることが許されています。
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