こんにちは。江坂相続遺言手続きセンターです。
当センターでもよく相談のあります相続放棄についてのお話です。
相続人が複数いる場合にその内の一部のものが相続放棄をした場合に
被相続人がもっている不動産の相続登記をするにはどうすればよいのでしょうか。
相続登記は不動産を管轄する法務局に提出いたします。
相続放棄をしたものははじめから相続人でなかったとみなすという規定がありますので
相続放棄をしたものを除いた相続人から相続登記をすれば問題なさそうです。
ただ法務局では相続人だったけれども相続放棄をし相続人でなくなったことを確認しなければいけません。
ではどのような書類で法務局は相続放棄をしたことを確認するのでしょうか。
具体的な事例
登記名義人(被相続人) Aさん
相続人 Bさん
相続人 Cさん
といたとします。
Bさんは生前にAさんから財産をたくさんもらっているため相続放棄をすることに
決めました。
そしてBさんが管轄の家庭裁判所に相続放棄の申立をして受理されました。
↓
家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」という書類が送られてきます。
この相続放棄申述受理通知書で相続放棄があったことがわかりそうですが、
法務局で相続登記をする場合には「相続放棄申述受理通知書」をつかうことはできません。
※他の手続きでは例えば被相続人の債権者に相続放棄をしたことを伝えると債権者によっては
相続放棄申述受理通知書で対応してくれるところもございます。
結論
法務局では「相続放棄申述受理証明書」という書類を提出することになります。
「相続放棄申述受理証明書」の取得の方法は家事事件書類交付等申請書
(家庭裁判所のホームページからダウンロード可能です)に
氏名住所や事件番号を記載して管轄の家庭裁判所に提出致します。
郵送でする場合は
①1通につき収入印紙150円
②返信用封筒
③返信用切手
④申請人の身分証明書の写し
を添付して提出致します。
当センターで相続放棄申述受理証明書の取得までサポートさせていただいておりますので
面倒な作業はすべてお任せ下さい。
相続放棄のご相談は江坂相続遺言手続きセンターへご連絡下さい。無料出張相談受付中でございます。
(必要に応じて提携の税理士、不動産業者、保険業者等と一緒にお話させていただくことも可能でございます)
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