相続放棄の3か月の期間を伸長する方法

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相続放棄の3か月の期間を伸長する方法

 

相続放棄の期間を伸長するなら上野司法書士事務所へご相談ください

皆様こんにちは。江坂相続遺言手続きセンターです。

 

今回は相続放棄の手続きのなかの一つ「相続放棄の期間を伸長」する手続きを

ご紹介いたします。相続放棄の手続きを焦らずするために知っていただきたいお話です。

 

その他の注意点はこちら

相続放棄の注意点として過払い金の確認

相続放棄をするときに第二順位の相続人がいる場合

 

相続放棄の期間の伸長手続きとは

 

民法915条に相続の承認又は放棄をすべき期間の規定がありますが

自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に 単純承認、限定承認、相続放棄をしないといけないされています。

 

3か月の期間は相続のケースによっては短いことがあります。

 

そのため915条の後半にこの期間は利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所に伸長することができる。とされています。

 

相続財産がたくさんあったり、各地に分散しているような場合には相続財産の調査が3か月以内に完了しないこともあります。その時はあせらずいったん承認や相続放棄を決断するのをやめて、期間自体を伸長する手続きを検討されてはどうでしょうか。

 

方法

 

相続の承認・放棄の期間伸長審判申立書を相続が開始した地(お亡くなりになった人の最後の住所地)を管轄する家庭裁判所に提出します

※管轄は裁判所のHPで確認することできます。

 

伸長することができる期間

 

自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内

 

必要書類

 

・被相続人の住民票の除票OR戸籍の附票

・利害関係人関係を証明する書類

・伸長手続きをする相続人の戸籍謄本

・被相続人の死亡の旨の記載がある戸籍

※申立をする利害関係人(相続人)によって必要な書類が異なりますのでご注意下さい

 

申立人

 

利害関係人(相続人も利害関係人に含まれます)と検察官

 

費用

 

相続人一人について800円の印紙(印紙は割り印しないで申立書に貼布いたします)

予納郵券(裁判所によって違います)切手のことです。

 

以上が期間伸長のお手続きの内容と申請の方法です。

 

相続放棄手続きサポートの内容についてはこちらを参照ください。

 

必要な書類をしらべ、役所関係に書類を取り寄せ、申請書を準備し家庭裁判所に提出する作業は

お仕事や学業で日中時間が取れない方は3か月という期間で手続きをするのは難しいかもしれません。

 

お忙しいかた、面倒なお手続きは専門家にお任せしたいという方は当センターにお任せ下さい。

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