大阪府吹田市の上野司法書士事務所(江坂相続遺言手続きセンター)です。
皆様、親などの被相続人から何年も前に相続した土地や建物はございませんか?
また収益目的として購入したが現在空室になっている賃貸用の不動産はありませんでしょうか?
これらの不動産で現在、特に利益を生み出すわけではないのにもかかわらず毎年固定資産税がかかってはいませんでしょうか?
そのためやっぱりいらない不動産であれば、そのまま所有維持するのに税金等のお金がかかるならば早めに売却をするというのも一つの方法と考える方は多いと思います。
更に売却することは相続の対策にもなるかもしれません。
相続対策のいろいろ
相続対策といえば相続税を安くするための対策をお考えになる方が多いかもしれませんが、
そのほかにも
①財産の分割で相続人間に争いが起こらないようにする対策
②相続税がかかってしまう場合にその資金をどうするかという対策
もあります。
被相続人が亡くなった後に相続人が困ること
①残された財産を巡って相続人が取得する財産について争いが発生する
②相続した財産についてかかる相続税を払うためにお金を用意しないといけない
ではないでしょうか。
①について
相続人は被相続人が持っていた分を相続分に応じてわけていきますが、不動産は均等に分けることが難しいので相続人が一人ではなく多ければ多い程、
分割方法を巡って争いに発展するケースも少なくありません。そのため遺産分割を巡るトラブルを未然に防止するために、不動産の売却が選択されることもあります。
売却によって現金化することにより、相続が発生時、遺産分割のときに分配しやすくなるというメリットがあります。
例えば被相続人が現金1億円を残していた場合、と評価5000万円の土地を2つ残して死亡した場合を考えます。
どちらも金額は1億円ですが相続人が2名だとすると、
現金の場合は5000万円ずつすれば良いのでわかりやすいですが、
土地の場合はいくら評価の金額が5000万円で同じだったとしても場所も広さも違う
全く同じものとはいえないため、相続人の中でどちらをだれが取得するのかで
もめる可能性が生じてきてしまいます。
②について
相続財産評価が一定の金額を超えてしまう場合には相続税がかかってきますが
相続財産のなかでは実際かかる相続税より相続した現金が少ない場合
相続人が自身の貯金を切り崩したり、どこからか借り入れをして税金を支払うということもあるかもしれません。
そうすると残された相続人にとっては大変な負担になることも考えられます、
そのために相続税の納税資金に不安がある場合は相続が発生する前に
不動産を売却し現金や預貯金を一定程度確保するというのも相続の対策といえます。
例えば預金を1億円相続し、相続税が2000万円かかるとします。
その場合は相続した1億円から2000万円を払うことができます。
しかし1億円の土地を相続した場合において、現金を2000万円もっていなければ
相続税を支払うことができません。(相続税は現金で一括で支払うことが原則ですが、分割払いが認められることもあります)
そのような事態を未然に防ぐことができるのは生前にしかできないことを考えると対策の1つとして
不動産の売却も有効ではないでしょうか。