相続分とは
相続分とは複数人が相続した場合に、各共同相続人が相続する割合をいいます。
ここでいう相続割合には、プラスの財産(不動産、預貯金等)のみならずマイナスの財産(借金等)も含まれます。
相続分は民法で決められています。
①子と配偶者が相続人
子と配偶者の相続分はそれぞれ2分の1ずつです。
たとえば父、母、息子、娘の4人家族がいて、父が亡くなったとき配偶者である母が半分、
子が半分(息子4分の1と娘4分の1)での相続割合になります。
②直系尊属と配偶者が相続人
直系尊属と配偶者の相続分は直系尊属が3分の1、配偶者が3分の2です。
さきほどの子と配偶者が相続人の場合よりも配偶者の相続分を多くとっています。
たとえば 子供がいない夫婦の夫が亡くなり、夫には父と母がご健在だったとき、相続分は
直系尊属である夫の父6分の1と母が6分の1で合せて3分の1、配偶者が3分の2の相続分になります。
③兄弟姉妹と配偶者が相続人
兄弟姉妹と配偶者の相続分は兄弟姉妹が4分の1、配偶者が4分の3です。
先ほどよりも更に配偶者の相続分を多くとっています。
たとえば、直系尊属や子供がいない夫婦のうちの一方がお亡くなりになった場合、
その者に兄弟姉妹がいれば、兄弟姉妹に4分の1、配偶者が4分の3の相続分を取得します。