大阪府吹田市の上野司法書士事務所(江坂相続遺言手続きセンター)です。
相続登記の基礎知識③
相続登記を申請する場合に相続人の中に相続放棄の手続きを
したのものがいる場合はどうすればよいのでしょうか?
相続放棄について
民法915条
1、相続人は自己のために相続の開始があったことを知った時から三か月以内に、相続について単純もしくは限定の承認または放棄しなければならない。
とされています。
では相続人の間で私は相続の権利はいらないと家庭裁判所へ相続の放棄をした人が時の相続登記手続きを考えます。
※ちなみに相続の承認や放棄は相続が開始したあとにしなければ効果がなく開始前にその意思を表示していたとしても無効とされています。
具体例
大阪府吹田市に土地と建物の不動産をお持ちのAさんがいました。Aさんがお亡くなりになり、
BさんとCさんの2人が相続したとします。その中でBさんは「不動産を含めてすべてAさんの権利はいらないから私は相続を放棄するわ」といい、家庭裁判所に相続放棄のお手続きをして無事に完了いたしました。
その場合Cさんがする相続登記で気を付けるポイントはなにがあるでしょうか?
登記簿
2、所有権移転 平成年月日売買
A
となっているとします。
この登記をCさんに名義を変更したいわけです。
申請書はいたってシンプルです。
所有権移転
平成年月日相続
相続人(被相続人A)
C
以下省略
いう申請書になります。
問題は添付書類です。
相続放棄をしたものは初めから相続人にならなかったとみなされますが、相続放棄をしたかどうかについては戸籍には記載されません。
以前紹介した相続登記に必要な書類において
戸籍等の書類を法務局に提出するのですが、通常の相続登記で申請する戸籍や住民票には相続放棄の旨は載ってこないのです。
では相続放棄があったことを証明する書類は何があるのでしょうか?
それは相続放棄申述受理証明書です。家庭裁判所で発行していただけます。
気を付けないといけないのが似て非なるものである相続放棄申述受理通知書です。
これは名前が似ていますが、相続放棄をしたことを証明するわけではありませんので添付書類としては使えません。
その他の通常の相続登記のほかに相続放棄申述受理証明書を添付して登記を申請することになります。
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