相続人とその順位
第一順位「子」
お亡くなりになった人に子供がいた場合、相続人はその子供です。子供が何人かいる場合は、その全員が共同して相続人になります。実子や養子、嫡出子、非嫡出子は問いません。
お亡くなりになった人よりも前に子供がなくなっていた場合、孫が代わりに相続人となります。この場合の孫のことを代襲相続人と呼びます。
また民法では「子」が相続人とされていて、「直系卑属」とはされておりません。そのため、孫は代襲相続人になることはありますが、民法上の相続人にはなりません。
第二順位「直系尊属」
お亡くなりになった人に子供がいない場合、次に相続人になるのは「直系尊属」です。直系尊属とはお父さんやお母さん、おじいちゃん、おばあちゃん等々の事を指しますが、みなさんご健在の場合は、親等の近い者が優先的に相続人になります。
第三順位「兄弟姉妹」
お亡くなりになった人に子供がいない、また直系尊属もいない場合に相続人になるのが兄弟姉妹です。お亡くなりになった人より前に兄弟姉妹が亡くなっていた場合、甥や姪が代わりに相続人になります。この甥や姪を代襲相続人と呼びます。第一順位の「子」には再代襲が認められていますが、兄弟姉妹には再代襲は認められておりません。
→では配偶者は?
亡くなった人の配偶者は常に相続人となります。上記第一順位から第三順位のものがいるときは、そのものと同順位の相続人となります。
また相続人としての「配偶者」は法律上の婚姻関係であることが必要で、長年一緒にすごしているいわゆる内縁関係の配偶者は含みません。
→では胎児は?
民法では、胎児は相続についてはすでに生まれたものとみなすとの規定があります。
これは胎児を相続人として扱いますとの意味です。ただし胎児が生まれる前に亡くなった時は、適用はありません。