大阪府吹田市の上野司法書士事務所(江坂相続遺言手続きセンター)です。
いつ相続は開始するの?
皆さんどんな時に相続は開始するか知っていますか?
「え?何かの引っ掛け?亡くなった時ですよね。」
その通りです。
民法第882条には相続は死亡によって開始すると規定されています。
人には寿命があり、いつかは死亡します。また、事故や病気といった事情によって、若くしてお亡くなりなられる方も残念ながらいらっしゃいます。これらは、いわゆる自然的死亡と呼ばれるもので、医師が死亡認定する死で、ほとんどの方が一般的にイメージしている死亡というものはこれにあたるかと思います。
死亡とは自然的死亡のみなのでしょうか?
実は上記で記載した自然的死亡以外にも、法律ではいくつかの死亡を規定しております。
つまり自然的死亡以外に、何かの事情により、人を死亡したものとして扱う制度が存在します。
失踪宣告による擬制死亡
では、ここから自然死亡以外についてご紹介したいと思います。
まず、自然死亡以外で、比較的身近な死亡の制度として失踪宣告による擬制死亡というものがあります。
これには普通失踪と特別失踪という二種類あります。
いずれも民法第30条にて規定されています。
普通失踪
とは、不在者の製紙が7年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができるとされており、7年の期間満了時に不在者が死亡したと見なされます。
特別失踪
また、戦争や船の沈没その他死亡の原因の危難に遭遇した者について、1年間生死不明の際は、それらの危難が去った時に死亡したと見なすのが特別失踪です。
行方不明や戦争等で生死不明の状態のままだと、当事者、その関係者の権利、義務が不安定な状態が続いてしまう為、法律により死亡したものと見なすことにより不安定な状態を解消する制度と言えます。
認定死亡
特別失踪に似た制度として認定死亡というものもあります。こちらは水難、火災、震災等の事変などにより、死体は発見されないが、死亡の蓋然性が高い場合に、取り調べにあたった官庁又は公署の認定により、死亡したものとされる制度だが、特別失踪と違い、1年間の期間制限はありません。
高齢者消除
所在不明の100歳以上の高齢者について、生存の見込みなく、死亡しているものと認められる場合に、監督法務局などの許可を得て、市町村長が職権により戸籍に死亡の記載をすることができるとされています。これが高齢者消除です。
ただし、この高齢者消除については、戸籍に死亡の記載がされるにも関わらず、相続における死亡に該当せず、相続は開始しません。したがって相続手続が必要であれば、上記の失踪宣告による擬制死亡を利用するなどの必要が生じます。
大阪で相続手続きのご相談は江坂相続遺言手続きセンターへご連絡下さい。無料出張相談受付中でございます。
お問い合わせは下記記載のメールまたは電話にてお願い致します。朝9時から夜は21時まで受付しております。