特別方式の遺言について①(死亡危急遺言)

お問い合わせ

特別方式の遺言について①(死亡危急遺言)

■特別方式の遺言①:死亡の危急に迫った者の遺言

 

今回は、4種類の特別方式遺言のうちの「死亡の危急に迫った者の遺言」についてです。

民法第976条以下に規定があります。

 

例えばですが、入院加療中の方の容態が急変し、普通方式による遺言を作成している時間的な余裕が

ない時に利用することが可能です。

特別方式の遺言の中でも、比較的利用する可能性がある遺言であると思います。

要件としては次のとおりです。

 

要件

①疾病その他の事由によって死亡の危急に迫っていること

※死亡の危急に迫っていることとはされていますが、医学的に死亡が切迫しているまでは

必要とされてはおりません。あくまでも遺言者の主観的な判断によりますが、単なる予想程度

では認められないと解されます。

 

②証人3人以上の立会い。

※簡単な方式としている反面、証人の人数については普通方式の2名より厳しくされてい

ます。ただ、3名程度であれば過度な負担ではないということでしょう。

当然、証人 については、民法974条の欠格事由に該当しない者である必要があります。

死亡の危急に迫られてるからといって、証人の1人が推定相続人(推定相続人は証人にはなれません。)

であったということにならないように注意をしてください。

 

③遺言者が証人の1人に遺言の趣旨を口授し、口授を受けた者はこれを筆記すること。

※口がきけない場合は、通訳によることも可能でございます。

 

④口授を受けた者は筆記したものを遺言者及び他の証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。

※耳の聞こえないものがいる場合は、通訳によることも可能でございます。

 

⑤各証人はその筆記の正確なことを承認した後に、署名、押印することが必要です。

※押印については、認印でもよく実印である必要はありません。

また、遺言者自身の署名や押印が不要であることも普通方式の遺言に比べ、簡易な方式とされてる部分であり日付の記載も要件とはされていません。(※日付けは自筆証書遺言は必要です)

 

⑥遺言の日から20日以内に、証人の1人又は利害関係人から家庭裁判所へ請求して確認を得なければ、その効力を生じない。

※この確認を忘れてしまうと効力が生じないとされてるので注意が必要です。

確認については家庭裁判所に請求します。

確認の内容については遺言が遺言者の真意に基づくものかを判断するものであり、家庭裁判所が得るべき心証の程度は確信の程度に及び必要はなく、遺言者の真意に適うと判断される程度の緩和された心証で足りると解されています。

 ※その他重要事項※

また遺言者が遺言を普通方式による遺言をできるようになった時から6カ月間生存するときは、この特別方式による遺言は効力を生じないことにも注意が必要です。

大阪で相続手続きのご相談は江坂相続遺言手続きセンターへご連絡下さい。無料出張相談受付中でございます。
お問い合わせは下記記載のメールまたは電話にてお願い致します。朝9時から夜は21時まで受付しております。

 

  • 多数のお客様より「上野先生」でとご指名いただきます。
  • 弁護士、行政書士、税理士、不動産会社との提携によってスムーズな相続対応。
  • アクセスよい。江坂駅徒歩1分、主要駅梅田、 新大阪、千里中央からも通いやすい。
  • 事務所前に自転車、バイク無料駐輪場あり
  • 相談無料! 早朝深夜土日対応

お問い合わせはこちらから

0120-777-716

メールはこちらから