特別方式の遺言②:伝染病隔離者の遺言について

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特別方式の遺言②:伝染病隔離者の遺言について

特別方式の遺言②:伝染病隔離者の遺言について

大阪府吹田市の上野司法書士事務所(江坂相続遺言手続きセンター)です。

 

最近お問い合わせも多い遺言書作成ですが

今回は、4種類の特別方式遺言のうちの「伝染病隔離者の遺言」についてのお話です。

 

民法第977条以下に規定があります。

 

聞きなれない遺言ですが、交通を断たれたところにいる者について、公正証書遺言や秘密証書遺言を作成することが難しい為に利用することができるのが「伝染病隔離者の遺言」です。

※交通が断たれてるということは、本人や証人が公証役場に行くことや、公証人が本人のところへ出向くことが難しいということです。

当然、伝染病隔離者が自筆証書遺言をすることは可能ですので、現実にどの程度この「伝染病隔離者の遺言」を利用する必要があるのか検討が必要です。

 

それでは「伝染病隔離者の遺言」の要件を見ていきたいと思います。次のとおりとなります。

 

①伝染病のため行政処分によって交通を断たれた場所に在る者

 

※「伝染病のため」と条文上はなっていますが、伝染病に限らず、一般社会と自由に交通することが事実上又は法律上遮断されている場所に在る者も含むと解されています。

 

②警察官1人と証人1人以上の立会いが必要

 

※交通を断たれた事情のもと証人の人数は1人以上と要件が緩和されていますが、

代わりに警察官1人以上の立会いが必要とされています。

警察官については交通が断たれた場所でも比較的自由に出入り可能とされるから

でしょう。

なお、警察官は、巡査を含まない警部補以上と通説はされていますが、

巡査を含むとする見解もあるようです。

また、警察官は正当な理由なくして立会いを拒絶することはできないとされています。

 

③遺言者自身が遺言を作成すること

 

※民法第976条「死亡の危急に迫った者の遺言」のように、遺言をしようするときは証人

の1人へ遺言の趣旨を口授し、口授を受けた者が筆記し...というような規定は

なく、条文上では単に遺言書を作ることができるとされているのみです

 

④遺言関係者全員の署名と押印

 

※遺言者、筆者、立会人及び証人は、各自遺言書に署名し、印を押さなければならないと

民法第980条に規定があります。但し筆者に関しては代筆が認められるかについては

争いがあるところです。また、民法第981条より署名又は押印ができない者が

あるときは、立会人又は証人はその事由を付記しなければならないとされています。

 

※遺言者が普通方式による遺言をできるようになった時から6カ月間生存するときは、

この特別方式による遺言は効力を生じないことにも注意が必要です。

 

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