大阪の司法書士上野です。
今回は最近はじまりました法定相続情報証明制度に関する内容です。
まだはじまったばかりで、法務局もいろいろ大変そうです。
最近神戸と大阪の法務局いくつかに聞いてみたところ、案件にもよりますが現在のところ
1~2時間くらいで発行ができるとおっしゃておりました。
今後広がっていくと便利になる制度ですが、まだまだどの程度使えるのかは未知数の制度です。
法定相続情報証明制度
全国の登記所(法務局)において、各種相続手続に利用できる「法定相続情報証明制度」が平成29年5月29日から始まりました。
→法務局で発行できる書類です
法務局に法定相続人に関する情報を一覧図にした「法定相続情報一覧図」の保管を申し出ることにより、法務局が証明する法定相続情報
一覧図(法定相続情報証明)の交付を5年間無料で受けることができるようになります。
この制度を利用すると、各種相続手続で戸籍謄本の重たい束を何度も金融機関等に出し直す必要がなくなります。
戸籍の内容確認の時間も短縮されるでしょう。
また原本は一つしかないため提出先が複数ある場合に、手続きを同時に進めることもでき、
その点でも時間短縮につながります。
ただし現時点で法定相続情報証明が使用可能かについては各金融機関(その他提出先)の判断になります。
~具体的な流れ~
・市区長村の窓口で下記のような必要書類を収集します。
<必要な書類>
1、被相続人(亡くなられた方)の戸籍(除籍)謄本
(出生から死亡までの繋がりがつく戸籍謄本及び除籍謄本)
2、被相続人(亡くなられた方)の住民票の除票
3、相続人の戸籍謄(抄)本
(相続人全員の現在の戸籍謄本又は戸籍抄本)
4、申出人の氏名・住所が確認できる公的書類
(運転免許証のコピー、マイナンバーカードのコピー、住民票の写し、等)
<ケースによって必要な書類>
1、(法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載する場合)
各相続人の住民票の写し
2、(委任による代理人が申出の手続きをする場合)
委任状
3、(親族が代理する場合)
申出人と代理人が親族関係にあることが分かる戸籍謄本
→委任状や団体所定の身分証明書で確認できれば不要
4、(資格者代理人が代理する場合)
資格者代理人団体所定の身分証明書の写し等
5、(被相続人の住民票の除票を取得できない場合)
被相続人の戸籍の附票
・法定相続情報一覧図を作成
相続人、被相続人の関係図面を作っていきます。その中の記載事項としては下記のようなものがあります。
・被相続人の最後の住所
・被相続人の出生年月日、死亡年月日
・相続人の現住所
・相続人の出生年月日
・作成日、作成者等を記載していきます。
(大阪法務局HPに記載例がございます http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000015.html)
・登記所等に置かれている所定の申出書を記載し、上記の収集した必要書類と作成した
法定相続情報一覧図を添付して、登記所(法務局)に申出をいたします。
登記官によって確認され、不備がなければ戸除籍謄本等は返却され、一覧図が保管されます。
以後5年間は認証文付きの法定相続情報一覧図の写しの交付を無料で受けることができます。