こんにちは。司法書士の上野です。
今日は忘れがちな相続手続きと致しまして、会社の役員変更登記のお話です。
人はいつか亡くなってしまうのですが、その場合に様々な相続の手続きが必要ですが、その相続の手続き
は一定の期間が決まっているものもありその期間は様々となっています。
例えばですが、死亡届は死亡を知った日から7日以内・家庭裁判所への相続の放棄手続きであれば相続の
開始をしってから3か月以内にしなければならないとされています。
相続とともにしなけれいけない数ある手続きの中で忘れがちなのが、会社の登記です。
私の事務所でも株式会社の登記でさせていただくときに、「実は会社の役員である取締役がなくなってい
ているけれでもほったらかしにしています。どうしましょうか。」と相談をうけることがあります。
そのような場合は過料の説明をした上で死亡の登記と、その他の登記をさせていただきます。
取締役が死亡したときは死亡の旨を登記しないといけないとされており、その期間は2週間以内となって
います。(会社法915条)
また会社の登記(商業登記)で厄介なのは期間内に登記をしないと登記懈怠という扱いになり「過料」と
いいうものがかかってくる可能性があります。(会社法976条)
過料は行政罰で特に前科にならないとされており、会社ではなく代表者の個人宛に届きます。
会社の内容に変更が生じた場合に登記が必要なケースにおいて登記を怠ると過料に処せられることがあり
ますのでお気を付けください。
提出場所
取締役の死亡登記は申請書を作成し、添付書面を作成に会社の本店所在地を管轄する法務局に提出いたし
ます。添付書面としては死亡届を作成します。司法書士等の代理人に頼むときは委任状を一緒に提出いた
します。
登録免許税
登記を申請するには登録免許税という税金を納めないといけません。
取締役の死亡の登記は役員変更登記にあたります。
会社の資本金の金額によって違うのですが金1億円以下の会社は1万円、1億円を超える会社は3万円の
登録免許税が必要となります。
まとめ
相続手続きの中でよく忘れがちな登記についてのお話でしたが、土地や建物の相続登記は特にいつまでに
なければいけないという期間の定めはありません。(しかし相続関係の複雑化をさけるため早めの登記を
おすすめします)しかし取締役死亡などの役員の変更登記は商業登記は2週間以内にしなければならない
のですご注意ください。
株式会社の取締役が死亡場合の手続き・登記懈怠にお気を付けください。