大阪府吹田市の上野司法書士事務所(江坂相続遺言手続きセンター)です。
寄与分の制度
別ページで特別受益の制度についてご案内致しましたが、今回は、特別受益の制度に対比する制度である寄与分の制度についてご案内したいと思います。
特別受益の制度は、被相続人から遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者について特別受益者として、その者の相続分から控除する制度でした。
これに対し、寄与分制度とは被相続人の財産の維持や増加することについて特別の寄与をした相続人に対し、寄与の分だけ相続財産を増加させる制度です。特別受益と反対の制度と考えることができますね。
当然この制度も特別受益の制度と同様に親族間の争いへ発展する可能性が非常に高いと言えますので、注意が必要かと思います。つまり寄与分を主張する相続人は寄与分が認められると相続分が増加する為、他の共同相続人としては否定しようと考える可能性が高いでしょう。
特別の寄与とはどのようなものでしょうか?
寄与分については民法第904条の2に下記規定があります。
共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、
被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。
財産の維持又は増加に貢献する必要がありますので、被相続人の介護をした場合であっても財産が維持、増加してなければ認めらないようです。
また、営業を父から譲渡された後、父母と同居扶養し、店舗部分の拡張や改造した場合でも、営業の譲受けと深い相関関係にあるから特別の寄与とは言えないという判例もあります。さらに相続開始時を基準とするのであって、相続開始後に財産の維持、増加させても寄与分としては評価されないという判例もあります。
寄与分については共同相続人の協議となっており、協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定めると民法904条の2二項に規定されています。
特別受益や寄与分の主張がなされず、円満な相続実現の為には、被相続人が生前、相続人の方と密にコミュニケーションを取られ、その意思を遺言書等で明確にしておくことがやなり大事ではないでしょうか。