子供がいないご夫婦の相続についての注意点は?

お問い合わせ

子供がいないご夫婦の相続についての注意点は?

子供がいないときの相続の注意点

大阪府吹田市の上野司法書士事務所(江坂相続遺言手続きセンター)です。

 

子供がいないご夫婦の相続は要注意!

ご主人や奥様が亡くなられた際に、相続でトラブルになるのが、ご夫婦にお子様がいらっしゃらないご家庭です。子供を持たない家庭も増えていく現状での気を付けなければならない相続のお話しです。

 

相続人は誰

 

別ページで相続人とその順位について詳しくご説明しておりますが、相続が開始した時に配偶者は必ず相続人になります。またそれと同時に第一順位として子、第二順位として直系尊属、第三順位として兄弟姉妹が相続人となります。今回は子供がいないのと直系尊属が一般的には先に亡くなるのを考えると兄弟姉妹が相続することが考えられます。

 

何が問題

 

前述したとおりご夫婦にお子様がいらっしゃらない場合、配偶者のみならず、直系尊属若しくは兄弟姉妹も相続人になってしまうのですが、

例えばご夫婦でお住まいのご自宅がご主人名義の場合に、ご主人が亡くなると、法定相続としてはご夫婦のご自宅は、奥様お一人の名義ではなく、ご主人のご両親又は兄弟姉妹との共有になってしまうのです。

奥様としては、長年、ご主人をサポートし、また場合によっては共働きでローンの返済を実質担ってきたかも知れないのに、なんとも納得できないことでしょう。しかし、現在の法律では、このようなことが起こってしまいます。

 

当然、相続人の関係が良好で、お話合いで解決できれば良いことです。被相続人が若く、直系尊属(ご両親など)が相続人であれば、比較的、お話合いでの解決はつきやすいと思われます。

しかし、被相続人がご高齢、つまり、すでに相続人が兄弟姉妹になっている場合において、兄弟姉妹との付き合いも疎遠になってしまっている場合には、配偶者と兄弟姉妹とのお話し合いは、難しくなる場合があります。

また相続発生後、売却するような場合は相続登記をいれないといけませんので必ず兄弟姉妹の協力を得ないことには前には進みません。

 

事前にできる対策

 

この場合に、有効なのは、やはり遺言書の作成でしょう。

遺言書で財産を誰に相続させるか記載することでかなりのリスクを軽減若しくは解消することが可能となります。

 

先の事例で、直系尊属が相続人になる場合には、直系尊属には遺留分という権利がありますので、全くリスクを解消することはできませんが、遺留分を侵害するような遺言であっても無効になる訳でありません。

さらに兄弟姉妹については、遺留分はありませんので、兄弟姉妹が相続人になる場合には、遺言書によりリスクを解消することが可能です。

 

ぜひ、お子様がいらっしゃらないご夫婦は、遺言書の作成をご検討されることをお勧めいたします。

 

なお、若干、事前対策としては敷居が高いものですが、養子縁組という方法もあります。信頼できる甥や姪がいらっしゃるのであれば、養子にされることにより、相続人を配偶者と養子にすることにより、直系尊属や兄弟姉妹が相続人になることを回避することが可能です。

 

大阪で相続手続きのご相談は江坂相続遺言手続きセンターへご連絡下さい。無料出張相談受付中でございます。
お問い合わせは下記記載のメールまたは電話にてお願い致します。朝9時から夜は21時まで受付しております。

 

  • 多数のお客様より「上野先生」でとご指名いただきます。
  • 弁護士、行政書士、税理士、不動産会社との提携によってスムーズな相続対応。
  • アクセスよい。江坂駅徒歩1分、主要駅梅田、 新大阪、千里中央からも通いやすい。
  • 事務所前に自転車、バイク無料駐輪場あり
  • 相談無料! 早朝深夜土日対応

お問い合わせはこちらから

0120-777-716

メールはこちらから