皆様こんにちは。江坂相続遺言手続センターの司法書士の上野です。
最近ご相談が多くなっている公正証書遺言について遺言書作成の手続きの流れを
ご説明いたします。
①打ち合わせ
ご来所もしくこちらから出張させたいだき
誰が誰ににどの財産を相続させるのか、もしくは遺贈させるか、
相続財産は不動産か預貯金か、現金か、株券か
遺言執行者はだれにするか、遺留分減殺請求の可能性があるか
遺言で譲りわたす相続財産の価格はどれくらいか、
司法書士の費用はどれくらいかかるのか
公証人の費用はどれくらいかかるのか等、疑問点不明点をすべて解消させていただきます。
②必要書類の準備
これはお客様でしていただくお手続きです。
必要書類をご準備していただき当センターに郵送やメールで送っていただきます。
こちらで取得できるものは取得させていただくことも可能です
②公証人との打ち合わせ
これは当センターでさせていただくお手続きです。
当センターで実際遺言書を作成していただく公証人と遺言書の原案をを打ち合わせ致します。
もちろん遺言書の原案が出来上がった依頼者様に確認していただきます。
④公証役場で遺言書作成
これはお客様と当センターのお手続きです。
公証役場に司法書士と証人と遺言者様が集まります。
(ご病気等の場合公証人に出張していただくことも可能です)
遺言の内容を証人2名と遺言者が確認の上署名押印致します。
(相続人は立会ことはできないため席をはずしていただきます)
また証人はお客様ご用意できないときは当センターの司法書士2名が証人になる
ことも可能でございます。
⑤公正証書遺言の正本、謄本を受け取る
公証人が公正証書遺言の作成が終わると正本と謄本(控えのようなものです)
を頂けます。それを受領後費用を精算させていただきお手続きは終了でございます。
大阪で公正証書遺言書作成の手続きのご相談は江坂相続遺言手続きセンターへご連絡下さい。無料出張相談受付中でございます。
お問い合わせは下記記載のメールまたは電話にてお願い致します。朝9時から夜は21時まで受付しております。