優遇税制!?空き家の売却と譲渡所得税について

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優遇税制!?空き家の売却と譲渡所得税について

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皆さまこんにちは!最近車が壊れてしまい、人生ではじめての保険をしようさせていただきました。備えあれば患いなしですね。今回は最近話題になっている「空き家問題」についてのお話です。

税金にかかわることなので、このような話があるということを覚えていただければ幸いです。

 

優遇税制で空き家対策

 

高齢化がどんどん進み、親が亡くなったとき子どもはすでに50~60代ということも多いです。

空き家である実家を相続したのはいいが、どう活用すれば良いのか分からないという事案が増えています。

 

 活用方法の選択肢としては

 

「持ち続ける」 「貸す」 「売る」 

 

 主にこの3つが考えられます。

 

 しかし、前者2つはメンテナンスなどに手間や費用がかかってしまい、残った売却をとっても、かつて過ごした実家には深い思い入れがあり、周辺には知り合いも多く存在し相続で売ったことに後ろ指を指されたくない。

実際私が、司法書士として相続人の一人から売却のお話を頂いた後、その他の相続人に確認したところ売却するつもりはないといわれたこともあります。しかしほっておくと崩れてしまい近隣の方にご迷惑がかるということで売却にいたったのですが。

そこで、そんな不安を抱えている人たちに、売却の決断を後押しする画期的な税制が2016年4月から期間限定で始まりました。

期間限定とはなっておりますが、実際多くの空き家問題があるため延長されるかもしれませんが。

 

ではどんな優遇制度なのでしょうか

 

相続人の方が相続した土地や建物(不動産)を売却した場合、譲渡所得税というものがかかることがございます。

売却して利益がでたのだったら税金を納めてくださいという趣旨の税金です。

 

では今回の制度制度ですが、一定の要件(下記)を満たている場合に、被相続人の居住用家屋や居住用土地についての売却益に対する課税を軽減するというもので、売却益のうち3000万円が特別に控除されます。

 

「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得税の特別控除の特例」という制度です

 

(仮に売却益が3000万円の場合、通常時課税20.315%である約600万円の税を支払わずに済みます。)

 

以下のようなことが要件です。

 

・2019年12月31日までの売却

・相続日から3年後の年の12月31日までの売却

・1981年5月31日以前に建てられた戸建て家屋(マンション等は税制対象外)※

・相続開始の直前まで、親などの被相続人が一人暮らしをしていた ※※

・相続後、売却時までの間に事業用、賃貸用、居住用として使用されていない (空き家であること)※※

・売却額が1億円を超えない

 

※ 1981年6月1日から新耐震基準が施行されました。同年5月31日以前に建てられた家屋のほとんどは現在の耐震基準を満たしておらず、耐震リフォームをするか更地にしてから売る必要があります。空き家対策と同時に、売却時のリフォームを促すことで耐震性のない家屋を減らそうとした意図も伺えます。

 

※※ 役所への証明のため、確定申告書に「被相続人居住用家屋等確認書」を添付することが義務付けられています。この確認書を申請するためには、所定の用紙に必要事項を記入して、家屋の使用状況が分かる写真(解体から譲渡までを時系列に撮影したものを複数枚)と一緒に行政窓口へ提出しなければなりません。

 

適用が条件が厳しいという点はありますが、空き家を持ち続けて所有コストや管理に困ることを考えると、こういった特例の活用を検討してみるのも賢明な判断だと思われます。

 

参考国税庁HP(https://www.nta.go.jp/)

 

 

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