大阪府吹田市の上野司法書士事務所(江坂相続遺言手続きセンター)です。
二回目の相続の注意点(二次相続)
子供が相続するのは通常は(順番はわかりませんが)
父が亡くなったときと母が亡くなったときと二回あると考えられます。
子供は二回の相続が発生することを最初から考えているのといないのとでは
後から大きな差(税金等)がでることにもなりかねません。怖いですね。
どうして相続税が膨れ上がってしまうのかという理由とその対策を紹介いたします。
配偶者控除が使えない
以前記事でご紹介いたしました配偶者の税額軽減を使って父や母が亡くなった場合
配偶者(父または母)に相続をした場合かなりの節税になることはご紹介した通りなのですが、
二回目の相続には配偶者はすでにお亡くなりになっているため使えず子供が相続することになります。
子供が相続する場合には配偶者の税額軽減のような大きい軽減はありません。
そのため相続税を考えるときは二回目に備えた準備をする必要があるということです。
また例えば父が最初に死亡し、母が財産を相続した後、さらに母が亡くなった場合には
最初に父が持っていた財産にプラスして母が持っている独自の財産を併せた分も
相続することになり、子供からしてみると思ってもいない多額の財産の相続になってしまうことも気を付けないといけないですね。
小規模宅地の軽減が使えない可能性がある
配偶者は一緒に住んでいることがほとんどですが、子供の場合は
独立してすでに家を出ていることが多いでしょう。
子供が持ち家をもっているようなケースでは80%評価減の
特例が使えないこともあります
二回目の相続についてあらかじめ考えられる対策
評価が今後変動しそうな資産を考える
相続においての財産の評価については相続が発生した時点できまります。
そのため一回目の相続の時に
今後値段が上がりそうな財産は子供が相続し
今後値段が下がりそうな財産は配偶者が相続する
⇒これは配偶者が相続した財産分については2回目の相続のとき
値下がりした分についてだけ税金がやすくなります。
相続する財産の種類を考える
これは相続税が安くなる対策ではないですが、二回目の相続が発生する前提で、
換金性の高い現金等を配偶者に相続させておくと、二回目の相続が発生したときに
相続税を問題なく納めることができます。司法書士、税理士、等の専門家への費用も捻出できます。
また相続税を下げる対策では家賃収入等が見込める、不動産がある場合は、どんどんお金を生み出しますので
相続するときには資産が増えその分子供が相続するときにはたくさんの相続税がかかってしまうことが考えられますのではじめから子供に相続させるということも二回目相続税対策になります。