皆様こんにんちは。江坂相続遺言手続きセンターです。
今回は相続登記の手続きについての色々な期限についてのお話です。
相続登記の申請の期限
不動産の登記名義人が死亡したときには相続登記を申請致しますが、そもそも相続登記はいつまでにしな
ければならないという期限の定めはございません。
そのためすぐにしなくても大丈夫ではありますが、できる限り早く相続登記はされておくことをおすすめ
いたします。
その理由としては相続登記をせずに、放置している間に相続人が死亡すると数次相続といって複雑になっ
てしまうからです。相続人が増えれば増えるほど、まとまらない可能性がでてきます。行方不明者や隠し
子などが相続人として見つかる可能性もでてきます。期間は決まってはいないですが早めの登記をおすす
めいたします。
戸籍の期限
戸籍には被相続人の亡くなった日が記載され、配偶者や子供、直系尊属等の相続関係が記載されています。
相続登記をする場合には、被相続人が亡くなったことや相続人を確認するために戸籍を提出しなければな
りません。相続人の特定のため亡くなった人の生まれてから死亡までの戸籍も取得することになります。
その戸籍ですが、発行された日が記載されております。法務局に提出する戸籍ですが、期限の定めはありません。
住民票の期限
住民票は被相続人の死亡時の住所と登記簿の住所との沿革を確認するためや、相続人の現在の住所を確認
するために取得いたします。
住民票も戸籍と同じように発行日が記載されますが、期限の定めがありません。
印鑑証明書の期限
相続登記において印鑑証明書をつける場合は主に遺産分割協議書の押印を確認する場面で添付いたしま
す。
例えばある不動産を長男に相続させるという遺産分割協議書をつくり、次男、三男と一緒に遺産分割協議
書に実印で押印して印鑑証明書をつけます。
登記で印鑑証明書を提出する場合、3か月以内のものをつけなければならないという規定があるものもあ
りますが、相続登記において遺産分割協議書とあわせて提供する印鑑証明書には期限の定めはございませ
ん。
3か月を経過した印鑑証明書を使用することができます。