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成年後見制度

 判断能力が不十分な方(認知症、知的障害、精神障害など)が不動産の売買や遺産分割協議を行ったり、預貯金の管理、介護サービス施設への入所手続きをする場合に、本人が自ら行うことが困難であったり、不利益を受けないようサポートする制度です。
 

注意が必要なのは、あくまで本人の利益の為の制度であることです。

例えば、親名義の不動産を売却したいが、判断能力が不十分であるという相談をお子様から受けることがあります。お話を伺うと、売却代金は、所有者のお子様が受け取ることを考えてらっしゃることがありますが、あくまで、売却代金は、本人のものであり、選任された後見人は、本人の為に行動する為、意図しない結果(売却できない)になる場合もあります。

この後見制度には、大きく分けて「任意後見」と「法定後見」の2つがあります。

 「任意後見」とは、現在は、判断能力は十分ではあるが、将来、判断能力が不十分になった場合に備え、事前に信頼できる人と契約をするものです。
どのようなことを委任するかも話し合いで契約することになります。

 「法定後見」とは、すでに判断能力が不十分な方について、法律の規定に基づき、家庭裁判所により後見人等が選任され、本人をサポートする制度です。

「後見」、「保佐」、「補助」の3種類があり、いずれ該当するかは本人の判断能力の程度によります。またいずれに該当するかにより、後見人等がサポートする範囲や、法律的な効果が異なってまいります。
 なお、下記の判断能力の程度により区分されます。
「後見」:精神上の障害により事理を欠く状態にある者
「保佐」:精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者
「補助」:精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者

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