【令和7年4月21日開始】検索用情報の申出の方法・スマート変更登記とは

お問い合わせ

【令和7年4月21日開始】検索用情報の申出の方法・スマート変更登記とは

不動産登記の新制度で手続きがもっとスムーズに!

こんにちは。大阪・吹田市にある司法書士事務所、上野です。
2025年4月から、不動産登記に関する制度が大きく変わります。今回は、その概要とメリットについてご紹介します。

法務省 検索用情報の申出について(職権による住所等変更登記関係)
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00678.html#a01

🏠 所有者の氏名・住所変更は「義務」に

2026年(令和8年)4月1日からは、不動産の所有者が氏名または住所を変更した場合、2年以内に登記を行う義務が生じます。

もし登記を怠ってしまうと、過料(罰金)が科される可能性も。これを受けて、法務局では事前に対応できる便利な制度が2025年(令和7年)4月21日より導入されます。


📘 ①「検索用情報の申出」制度とは

この制度では、不動産の新所有者や現所有者が、氏名や住所とあわせてメールアドレスなどの連絡手段を法務局に届け出ることができます。

申出が完了していれば、将来、住所や氏名に変更があった場合に、住基ネット(住民基本台帳ネットワーク)上の情報をもとに、登記官が自動的に変更登記をしてくれるようになります。

→こんな方におすすめ
①住所変更を忘れて過料を受けたくない方
②今後の手続きをなるべく簡略化したい方
③相続などの際にスムーズに進めたい方

→検索用情報の申出を済ませておけば、将来的に義務違反となる心配がなくなるという大きなメリットがあります。


📲 ②「スマート変更登記」制度について

翌年(令和8年)4月1日からは、法務局が住基ネットを利用して自動的に登記内容を更新する「スマート変更登記」が始まります。

申請者が手続きをせずとも、住所変更などの情報が連携されることで、登記が職権で行われる仕組みです。

制度を利用する方法は2通り

🔸 新しく不動産を取得される方(2025年4月21日以降)

不動産登記申請時に、メールアドレスなどの連絡先情報を一緒に提出することで、自動的に制度の対象となります。

🔸 すでに不動産を所有している方

お近くの法務局で、「検索用情報の申出」を個別に行えば、スマート変更登記の恩恵を受けられます。


📌 新制度を活用して、安心・確実な登記管理を

この新制度は、登記の手間を減らしつつ、変更義務にも対応できる画期的な仕組みです。
準備をしておくことで、将来のトラブルも未然に防ぐことができます。


📞 制度の申出・ご相談はお気軽に

検索用情報の申出の方法や、スマート変更登記についてご依頼は、
大阪府吹田市の【上野司法書士事務所】へお気軽にお問い合わせください。

司法書士 上野穣也
〒564-0051 大阪府吹田市豊津町9番44号(江坂駅すぐ)
📞 0120-777-716

  • 多数のお客様より「上野先生」でとご指名いただきます。
  • 弁護士、行政書士、税理士、不動産会社との提携によってスムーズな相続対応。
  • アクセスよい。江坂駅徒歩1分、主要駅梅田、 新大阪、千里中央からも通いやすい。
  • 事務所前に自転車、バイク無料駐輪場あり
  • 相談無料! 早朝深夜土日対応

お問い合わせはこちらから

0120-777-716

メールはこちらから