遺言のお話③(公正証書遺言、自筆証書遺言について)

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遺言のお話③(公正証書遺言、自筆証書遺言について)

自筆証書遺言(民法968条)

自筆証書遺言は内容全文、日付を自書して、署名・押印をして作成いたします。
これだけ読むと単純なのですが、上記様式に不備があるとせっかく作った遺言が無効になる可能性がありますので注意が必要です。
例えば、すべて自書して作成する必要があるのですが、自書だと間違うこともあるわけですが、訂正するときの方法は決まっております。(同条2項)
また日付は「吉日」等のような日付は無効になってしまいます。

メリット

① 費用がかからない
② 証人が不要なので秘密にできる

デメリット

① 紛失、変造のおそれがある
② 様式不備などの場合は無効になることがある
③ 保管場所が相続人にわからない可能性がある

公正証書遺言(民法969条)

公正証書遺言は遺言者が公証人に遺言内容を口頭で述べてそれを公証人が筆記して
遺言者と2人以上の証人に読み聞かせ、または閲覧させて
遺言者と証人が、筆記が正確であることを確認して署名・押印し
公証人が方式に従って作成したことを付記し、さらに署名・押印して
作成いたします。
被相続人にとっては自筆証書と違って自書で作成する必要がないので、手が不自由な人でも作成できますし、法律の専門家である公証人が関与しますので無効になる可能性はすくなくなります。
また相続人にとっては相続手続きの大変な作業の一つである検認作業が不要とされるのも良いところです。

メリット

① 無効になりにくい
② 字が書けない人もOK
③ 争いが起こる可能性が少ない(証人がいる)
④ 公正証書で保管されるので紛失、変造のリスクがない
⑤ 検認が不要

デメリット

① 費用がかかる
② 証人が必要なので煩わしい
③ 証人に遺言の内容がわかってしまう

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