こんにちは!江坂相続遺言手続きセンターです。
今回は当センターでもよく相談がございます相続放棄についてのお話です。
人が亡くなって相続が発生したときにもらえる財産があれば皆様そのまま相続して各種名義の変更をしていきます。相続登記や預貯金の名義変更、保険の請求等々。
では、亡くなった被相続人に借金や負債があった場合相続しなければならないのでしょうか?
原則として相続人は亡くなった人の権利や義務をすべて相続します。
そのためプラスの財産を相続した場合はマイナスの財産も相続しなければいけません。
財産はほしいから相続するけれど、借金は相続したくないから相続しないよ!というのは残念ながらできません。
では被相続人に借金がたくさんあった場合はどうすればよいのでしょうか?
その場合は家庭裁判所で相続放棄の手続きをすると借金を相続する必要がなくなります。
ただし過払い金といって戻ってくるお金がある可能性があります。
その場合は相続放棄の期間を伸ばす手続き等をして調査しなければもらえるはずのものがもらえなくなってしまいます。
※過払い金についてはこちらをご覧ください。
期間はいつまで
期間は相続の開始を知ったときから3か月以内であれば相続放棄をすることが可能です。
詳しくはこちらをご覧ください。
※3か月を経過してしまった場合でも認められるケースがございますので、ぜひ一度ご相談ください。
書類提出先
提出先は被相続人の死亡地を管轄する裁判所です。
相続放棄をすると次の順位の相続人に借金がいくことにより迷惑がかかることがあります。
相続放棄をする場合は次の順位の相続人に連絡をしておくほうが好ましいでしょう。
相続放棄の面倒な書類集めや書類作成などのお手続き、次の順位の相続人への通知等サポートは弊所でご対応させていだきますのでお気軽にお問い合わせください。
大阪で相続放棄手続きのご相談は江坂相続遺言手続きセンターへご連絡下さい。無料出張相談受付中でございます。
お問い合わせは下記記載のメールまたは電話にてお願い致します。朝9時から夜は21時まで受付しております。